【1】民事事件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 8%×1.05 | 16%×1.05 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | (5%+9万円)×1.05 | (10%+18万円)×1.05 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | (3%+69万円)×1.05 | (6%+138万円)×1.05 |
3億円を超える場合 | (2%+369万円)×1.05 | (4%+738万円)×1.05 |
上記が原則ですが、
(事件の内容により依頼者と協議の上、増減額していきます。着手金の最低額は10万5000円です。)
着手金とは、事件の受任時に請求させていただく委任事務処理遂行の対価です。
報酬金は、依頼事件の成功の程度に応じて請求させていただく委任事務処理の結果に対する対価です。
【2】民事保全事件(仮差押、仮処分等)
@着手金 【1】民事事件の着手金の2分の1(着手金の最低額は10万5000円)。ただし、審尋または口頭弁論を経た時は、3分の2とします。
A報酬金 実際の回収額を経済的利益として、【1】民事事件の報酬金の基準を準用します。
【3】民事執行事件
@着手金 【1】民事事件の着手金の2分の1(着手金の最低額は10万5000円)。ただし、審尋または口頭弁論を経た時は、3分の2とします。
A報酬金 実際の回収額を経済的利益として、【1】民事事件の報酬金の基準を準用します。
【4】債務整理
(1)自己破産
1.非事業者
着手金 | 報酬金 |
21万円 | 21万円 |
2.事業者
着手金 | 報酬金 |
42万円 | 21万円 |
(2)個人再生
着手金 | 報酬金 |
21万円 | 21万円 |
(3)任意整理
@ 着手金 1債権者ごとに2万1000円(但し、着手金の最低額は5万2500円です。)
A 報酬金 1債権者ごとに2万1000円(但し、債権者主張の金額と和解金額との差額の10%相当額、及び
過払金返還を受けた時は返還額の20%相当額を加算します。)
【5】刑事事件
@着手金 20万円以上
A報酬金 20万円以上
事件の難易度、無罪を争っているかどうか等により変わりますので、協議の上決定することになります。
【6】家事事件
@着手金 20万円以上
A報酬金 民事訴訟事件の基準を参考にして協議します。
【7】書面作成料
・内容証明郵便の作成
弁護士名の表示なし:1万円から3万円の範囲内
弁護士名の表示あり:3万円から5万円の範囲内
・遺言書の作成
定型:10万円から20万円の範囲内
【8】顧問料
事業者の場合は、月額2万1000円〜10万5000円(個人の場合は、月額5250円〜2万1000円です。)顧問料の中には、事業に
関する一切の法律相談料が含まれますが、個別案件での交渉・訴訟等の弁護士費用は、別途発生します。
【9】法律相談
法律相談は無料で行なっています。